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【看護職のWLB情報】産業医の選任について

投稿日時:2017年1月14日 カテゴリ:cate-info

【看護職のWLB情報】
【法改正】

職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには医学に関する
専門的な知識が不可欠なことから、常時 50 人以上の労働者を使用する
事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を
行わせなければならないこととなっています。

病院等においては、代表者である医院長が産業医として選任されている
場合もあるようですが、労働安全衛生法の改正により、平成29年4月1日
以降は、医院長が自らの事業場の産業医を兼任することが不可となります。

厚生労働省HP:
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000115152.html

産業医の選任状況をご確認頂き、もし医院長が産業医となっているようで
あれば、再度選任し直す必要があります。

また、これを機に職員の健康管理等を行うための体制づくりや働き方に
ついて見直してみてはいかがでしょうか。