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【看護職のWLB情報】平成27年度 監督指導による賃金不払残業の是正結果が公表されています

投稿日時:2017年1月6日 カテゴリ:cate-info

【看護職のWLB情報】
【労働】

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

平成27年度に労働基準法違反(時間外労働などに対する割増賃金の未払いなど)
で是正指導実施を取りまとめた結果が厚生労働省のHPで公表されています。

今回公表されている資料は、全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する
労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、不払の
割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円
以上となった事案を取りまとめたものです。

是正企業数は1,348企業(うち保健衛生業は142企業、対象労働者数は18,839人)。
1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、184企業(うち保健衛生業は25企業、
対象労働者数は11,179人、是正支払額は168,066万円)

厚生労働省HP:
・監督指導による賃金不払い残業の是正結果(平成27年度)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_h27.html

監督指導の対象となった企業では、サービス残業解消のため、
・始業・終業時刻と入退門時刻に30分以上の乖離が認められた場合に詳細な理由
を申請させ、上司の承認を得る
・休日出勤を行う場合は事前に申請をさせるとともに、休日の入退門による時間
管理を実施
・正しく自己申告が行われているか現場の実態把握を行うため、人事責任者と労
働者の面談を実施

などの改善策を講じているそうです。

厚生労働省HP:
・賃金不払残業の解消のための取組事例
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/chingin-c_h27_03.pdf

長時間労働対策として、昨年4月より重点監督対象を月残業100時間超から
80時間超へ拡大し、全国47都道府県の労働局に過重労働特別監督監理官が
配置されました。
また、労働基準監督署では、労働者などから情報が寄せられた企業に対して
積極的に監督指導を実施するとのことです。

サービス残業を解消するための取り組みをしていきましょう。