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長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果の公表

投稿日時:2017年2月7日 カテゴリ:cate-info

【労働関係】

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果が厚生労働省のHPで
公表されています。

この監督指導結果によると、平成28 年4月~9月に、10,059 事業場に
対し重点監督を実施し、6,659 事業場(全体の66.2%)で労働基準関係
法令違反が認められたと報告されています。

<主な法違反>
(1) 違法な時間外労働があったものが4,416 事業場(43.9%)
(2) 賃金不払残業があったものが637 事業場(3.3%)
(3) 過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが1,043 事業場(10.4%)

この(1)違法な時間外労働があった事業場のうち、時間外労働(休日含む)
の実績が最も長い労働者の時間数
1. 1か月当たり80時間超:3,450事業場 (78.1%)
2. 1か月当たり100時間超:2,419事業場(54.8%)
3. 1か月当たり150時間超:489事業場 (11.1%)
4. 1か月当たり200時間超:116事業場 (2.6%)
と報告されています。

また、使用者には労働時間の適正な把握をする責務があり、この責務に対する
指導も行われています。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置としては、始業・終業
時刻の確認や記録、その方法として使用者にいよる現認やタイムカード、
ICカードによる客観的な記録をすることが示されています。

タイムカードの不正打刻などこの労働時間の把握方法が不適正であるとして
1,189 事業場(11.8%)が指導をうけています。

脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね 100 時間または発症前2か月間
ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね 80 時間を超える時間外
労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があり、
労災の認定基準になっています。

厚労省では、月80時間を超える残業が疑われる事業場などに対する監督指導
の徹底や長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っています。

自分たちの職場の労働時間の管理や賃金の不払いの問題について、再度見直
しましょう。

■厚生労働省HP:
長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148739.html