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【看護職のWLB情報】労働時間の把握や取扱には注意が必要です!

投稿日時:2017年2月10日 カテゴリ:cate-info

【看護職のWLB情報】
【助成金】

厚生労働省より『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する
ガイドライン』が示されています。

使用者(病院や管理者)は労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理
する責務があります。

ガイドラインでは以下の時間を労働時間として扱わなければならないとしています。
研修や教育訓練の機会が多い医療機関では、特に注意が必要です!

ア. 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務
付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末
(清掃等)を事業場内において行った時間

イ. 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、
労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)

ウ. 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示に
より業務に必要な学習等を行っていた時間

また、自己申告制で労働時間を管理している場合には、以下の点にも注意が必要です。

・時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える深刻を認めない等の措置を講じては
ならないこと

・職員からの自己申告により把握した労働時間とタイムカードやパソコンの使用時間の
記録などの客観的データとのかい離がある場合は、実態調査を実施して、労働時間の
補正を行うこと

などが示されています。

■労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
(平成29年1月20日策定)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

職場での労働時間の把握や取り扱いについて、見直してみましょう。