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【看護職のWLB情報】介護と仕事の両立「介護プランナー」無料訪問支援サービス

投稿日時:2017年7月10日 カテゴリ:cate-info

【WLB情報】

高齢者人口の増加とともに、仕事と介護の両立に悩む就業者の方の数も増えて
きています。

介護をする方の多くは、働き盛り世代のベテラン職員や管理職層方も少なくなく、
介護を理由として離職した場合、職場への損失は大きなものとなってしまいます。

中小企業(医療機関の場合は資本金が5000万円以下、職員数が100人以下)に
介護プランナーが訪問し、厚生労働省の「介護支援プラン策定マニュアル」を
もとに、職場環境の整備や仕事と介護の両立支援についてアドバイスを行う
サービスを、国が無料で行っています。

・介護に直面している職員・非常勤職員がいる
・すでに、仕事と介護の両立をしながら働いている職員・非常勤職員がいる
・上記のような職員・非常勤職員はいないが、職場として備えておきたい

という職場の方は、ぜひご利用をご検討ください。

■介護プランナー無料訪問支援サービス
http://ikuji-kaigo.com/kaigo.html

※看護職のWLB通信 第251号(H29.6.13 発行)でお知らせした育休プランナーの
訪問事業も無料でご利用になれます。

■介護と仕事の両立支援制度

今年1月に、育児・介護休業法が改正され、以下の点が変わり、
より介護する方に手厚い制度となりました。

・介護休業が分割して取得することが可能となった(上限3回まで)。
・介護休暇が半日単位で取得できるようになった
・介護のための所定労働時間の短縮措置等について、介護休業とは別に
利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能となった
・介護のための所定外労働の制限の制度が新設された

仕事と介護の両立支援制度の詳細については、下記ページをご覧ください。
厚生労働省:仕事と介護の両立~介護離職を防ぐために
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/index.html

■介護休業給付

雇用保険の加入期間など一定の条件を満たした方に対しては、雇用保険から介護休業
給付が支給されます。

支給額:休業開始時賃金日額×支給日数×67%

介護休業給付の詳細については、下記ページをご覧ください。
ハローワークインターネットサービス:
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html