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看護職のWLB情報【所定労働時間を短縮に取り組むことでもらえる助成金が新設されました】

投稿日時:2015年6月20日 カテゴリ:cate-info

看護職のWLB情報
【助成金情報】

労働基準法では労働時間を1週40時間以内、1日8時間以内とするよう定められ
ていますが、保健衛生業(病院、診療所など)などの業種で、労働者が10人未満
であれば、労働時間は40時間でなく44時間でよいという特別な扱いが許されています。

所定労働時間を44時間と定めている中小企業が、所定労働時間の短縮に取り組む
際に利用できる助成金「職場意識改善助成金」(所定労働時間短縮コース)が新設
されました。

最大50万円の助成を受けることができます。

■所定労働時間短縮コース

<対象>
労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象
事業場)、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する
中小企業事業主

<対象となる取組>
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など※の導入
など
※小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など

<支給額>
対象となる経費の合計額※ × 補助率(3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など

詳細については、下記のHPをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=10978&m=37510&v=c621f77e

助成金は予算額に達すると、受付を終了します。
該当する病院施設はお早めに申請されることをお勧めします。