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看護職のWLB情報【ストレスチェック制度に関する相談窓口の開設】

投稿日時:2015年6月2日 カテゴリ:cate-info

看護職のWLB情報
【法制度】

労働安全衛生法に改正により常時使用する労働者に対してストレスチェックと
面接指導の実施等を義務づける制度が創設され、その実施が事業者の義務となります
(平成27年12月1日施行)。

ストレスチェック制度の実施にむけた準備をされている方も多いのではないでしょうか。

厚生労働省のHPでは、ストレスチェックの関連通達や制度実施マニュアル、
Q&A集などが公開されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

制度実施マニュアルは、取組手順や実施手順、実施時の文例、調査票の例などが
掲載されています。ただ、このマニュアルは170ページとボリュームが多いので、
まずはQ&A集からご覧になり、制度の概要や実施のポイントをつかんでから
マニュアルをご覧になっても良いかもしれません。

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<Q&A集の質問例>
・法に基づく第一回のストレスチェックは、法施行後いつまでに何を実施すれば
いいのでしょうか。
・学校の職員や地方公務員についても対象となるのでしょうか。
・ストレスチェックや面接指導の費用は、事業者が負担すべきものでしょうか、
それとも労働者にも負担させて良いのでしょうか。
・ストレスチェックや面接指導を受けるのに要した時間について、賃金を支払う
必要がありますか。

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5月20日からは、「ストレスチェック制度サポートダイヤル」も開設され、
産業医、保健師等ストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等スト
レスチェック制度担当者等からのストレスチェック制度の実施方法、
実施体制、不利益な取扱いなどに関する相談に対応しています。

・電話番号 : 全国統一ナビダイヤル 0570-031050  (※通話料は有料)
・受付時間 : 平日10時~17時(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は除く)

また全国47箇所にある産業保健総合支援センターでは、事業場における
ストレスチェック制度の実施のための研修・セミナーの開催、事業場への
ストレスチェック制度の導入等に対する個別訪問支援等も実施しているそうです。

http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/helpline/tabid/1008/Default.aspx

制度実施に対する各種サポートを利用して、スムーズに準備を進めていかれては
いかがでしょうか。

なお、労働者数50人未満の職場は、ストレスチェック制度は当分の間努力義務と
なりますが、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレ
スチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、助成金が支給される
制度も創設されています。

(1)ストレスチェックの実施・・・1従業員につき上限額500円が支給
(2)ストレスチェックに係る産業医活動・・・1事業場あたり産業医1回の活動につき上限額21,500円(上限3回))

労働者数が50人未満の職場の方も、ぜひストレスチェック制度についてご確認ください。