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看護職のWLB情報【平成27年度予算案の両立支援等助成金の情報の公開】
投稿日時:2015年3月20日 カテゴリ:cate-info
看護職のWLB情報【助成金情報】
平成27年度の両立支援等助成金の情報が、厚生労働省のホームページに
公開されています。(現在公開されている内容は平成27年度予算案に
おけるもので、国会の審議により決定されます。)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/H27yoshanan.pdf
両立支援等助成金は、職業生活と家庭生活の両立支援に取り組む事業主
に対して支給され、返済は不要です。
ワーク・ライフ・バランス推進の活動に活用できる両立支援助成金には、
新しく創設予定の助成金もありますが、廃止予定、経過措置の助成金も
ありますので、助成金の内容や申請期限、経過措置の有無等の内容も併
せて見てください。
<両立支援助成金の内容>
(1)事業所内保育施設設置・運営等支援助成?
・・・従業員の仕事と子育ての両立のために、お子さんを預かる事業所内
保育施設の設置・運営・増築を行う事業主・事業主団体の方々に費用の
一部を助成。
(2)子育て期短時間勤務支援助成金(平成26年度で終了予定)
・・・小学校就学前までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度
を設け、利用者が出た事業主に一定金額を助成する制度。
※平成26年度で終了予定ですが、経過措置として、平成27年度3月31日まで
に育児短時間勤務を開始し、その後、短時間勤務制度を連続6か月以上利用し、
その翌日から雇用保険被保険者として1ヶ月以上雇用した日が平成27年12月
31日までの場合、平成26年度予算の内容と同じ額が支給されます。
(3)中小企業両立支援助成金
(医療機関、福祉施設の中小企業の範囲は、資本金額または出資の総額が
5000万円以下、常時雇用する労働者の数が100人以下になります。)
I. 代替要員確保コース・・・育児休業取得者の代替要員を確保し、育児
休業を3か月以上利用した労働者を原職等に復帰させ、復帰後6か月以上
雇用した中小企業事業主に助成。
IV. 期間雇用者継続就業支援コース・・・育児休業を6か月以上利用した
期間雇用者を原職等に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した中小企業事業主に助成。
V. 育休復帰支援プランコース(平成27年2月1日創設)
・・・労働者と面談を実施後、育休復帰プランナーの支援を受けて育休復
帰支援プランを作成し、プランの実施により、育児休業予定者の業務の引
き継ぎを行い、当該者が3カ月以上以上育児休業(産後休業を含む)を取得。
育児休業取得者が原職または原職相当職に復帰した場合に中小企業に助成。
(中小企業両立支援助成金のうちII.休業中能力アップコース III.継続
就業支援コースは平成25年度で廃止となりました。)
(4)ポジティブ・アクション能力アップ助成金(平成26年度 新設)
ポジティブ・アクションとして「女性の職域拡大」又は「女性の管理職登用
等」に向けた取組として、いずれかの数値目標を設定することで、企業に助成。
<お問い合わせ先>
両立支援助成金に関するお問い合わせは、都道府県労働局雇用均等室へ
お問い合わせください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/