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新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について

投稿日時:2022年11月11日 カテゴリ:cate-important

会員各位

山口県健康福祉部医療政策課から、次のとおり通知がありましたのでお知らせします。

事務連絡 令和4年(2022年)11月9日

(公社)山口県看護協会会長 様   山口県健康福祉部医療政策課長

新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について

 

平素から本県の新型コロナウイルス感染症対策に格別の御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症については、今後、冬に向けて、今夏を上回る感染拡大が生じる可能性があることに加え、季節性インフルエンザも流行し、より多数の発熱患者が生じる可能性があることから、発熱外来をはじめとする外来医療体制について、これまで以上の強化・重点化を効果的に進めていくことが必要となっております。

こうした中、関係する団体・学会、経済団体、国・地方の行政機関が参加した「新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース」においてコンセンサスが得られた、「新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応」の1つとして、国において、経済団体等に対し、「発熱外来のひっ迫等を回避するため、従業員又は生徒に医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないこと」について、周知の依頼が行われたところです。

上記の「証明書を求めないこと」について幅広く周知を行う観点から、県からも、地域の関係団体等に対し、下記の事項を周知するよう、国から協力依頼がありましたので、趣旨を御理解いただき、貴会の会員の皆様への周知について、よろしくお願い申し上げます。

1 新型コロナウイルスについて

一 従業員又は児童等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。

やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等により、確認を行うこと。

二 従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(※)が経過した 後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関や保健所が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。

ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により療養期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。

※ 新型コロナウイルス感染症については、有症状の場合は発症日から7日間、無症状の場合は検体採取日から7日間(5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間)。

※ 有症状の場合は 10 日間、無症状の場合は7日間、感染リスクが残存することから自主的な感染予防行動を徹底すること。

三 従業員等が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され、待機期間が経過した後に、職場又は学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。

ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。

四 従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出を求めないこと。

 

2 季節性インフルエンザについて

一 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。

二 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。