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看護の処遇改善に係る診療報酬の対応について

投稿日時:2022年9月7日 カテゴリ:cate-important

看護管理者 各位

山口県健康福祉部医務保険課から、標記に係る別添の通知がありましたのでお知らせします。

 

〇重要::公益社団法人日本看護協会ホームページ抜粋

診療報酬による看護職員の処遇改善がスタートします。

2021年10月に発足した岸田内閣のもとで、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一環として、看護職員の処遇改善が進められています。

看護職員の処遇改善は、「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員」を対象に、第1段階として、「2022年2月~9月の間、国の補助金を活用した収入の1%程度(月額4000円)引き上げ」が行われ、第2段階として10月以降は、診療報酬により3%程度(月額1万2000円)の収入引き上げをはかる仕組みを創設する」という流れで進められてきました。

2022年10月から、収入を3%程度(月額12,000円相当)引き上げるための処遇改善の仕組みとして、「看護職員処遇改善評価料」が新設されました。

看護職員処遇改善評価料の対象医療機関は、看護職員等処遇改善事業補助金と同様に、次のいずれかに該当することとなっています。

イ.救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送件数が年間で200件以上であること。

ロ.「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日 医発第692号)に定める第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は第5「小児救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。