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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

投稿日時:2021年4月19日 カテゴリ: 重要

会員各位

このたび、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて公益社団法人日本看護協会から別添写しのとおり通知等がありましたのでお知らせします。

(参考:通知の概要)

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについて、市町村等の計画又は要請により、自施設内で接種を行った保険医療機関等又は当該保険医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等については、それぞれ新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いの対象となる「新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等」に該当すること。