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健康保険の被扶養者認定における新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事したことによる一時的な収入増加の取扱いについて

投稿日時:2021年4月30日 カテゴリ: 重要

会員各位

 健康保険の被扶養者の認定においては、「年収130万円」の基準がありますが、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種業務のほか、医療機関や軽症者宿泊療養施設、保健所、コールセンター、PCR検査センター等での従事による被扶養者の収入の一時的な増加に係る被扶養者認定の取扱いについて、厚生労働省の連絡を受けた日本看護協会から別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。