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【看護職のWLB情報】今年の10月1日から育児休業の取得が最長2年まで可能となります。
投稿日時:2017年7月10日 カテゴリ: お知らせ
【法改正情報】
平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします。
■改正内容
(1)最長2歳まで育児休業の再延長が可能になります。
・これまで保育園等に入れないなどの場合には、1歳までの育児休業
取得期間を1歳6か月までに延長することができましたが、10月1日からは、
最長2歳まで育児休業の再延長が可能となります。
・育児休業給付金の給付期間も2年まで受給することができます。
(2)子供が生まれる予定の職員などに育児休業等の制度をお知らせすることが
努力義務となります。
(3)育児目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
・育児目的休暇の例としては、配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、
子の行事参加のための休暇など
■詳細については、厚生労働省HPや都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に
お問い合わせください。
厚生労働省:改正育児・介護休業法に関するリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/291001kaiseiri-fu.pdf
厚生労働省:育児・介護休業法について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
法改正に向けて、管理職や職員に対し、育児休業延長が可能となることを
周知準備をされることをお勧めします。