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看護職のWLB情報【6月は「第30回男女雇用機会均等月間」です】

投稿日時:2015年6月24日 カテゴリ:cate-info

看護職のWLB情報
【6月は「男女雇用機会均等月間」です。

【WLB推進情報】

厚生労働省は、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、

1.妊娠・出産などを理由とする不利益取扱い(マタニティハラスメント、
通称マタハラ)禁止に関する周知徹底のための広報活動の実施
2.事業主に対する妊娠・出産などを理由とする不利益取扱い禁止の徹底・
指導の集中的実施

を行っています。

男女雇用機会均等月間の詳細
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000087050.html

昨年10月には、広島市の理学療法士の女性が、妊娠中の軽易な業務への
転換に際して副主任を降格させられ、育児休業の終了後も副主任に任じら
れなかった事案において、副主任を降格させた措置が男女雇用機会均等法
第9条第3項〔=事業主は、妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働
省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利
益な取扱いをしてはならない〕に違反し違法・無効なものにあたりうるこ
とを最高裁判所が認めました。

今年は、男女雇用機会均等法が施行されてから30年を迎えます。都道府
県労働局雇用均等室に寄せられる相談件数の中でも、マタハラに関する相
談は多く、社会的な問題となっていることから、月間のテーマ『職場のマ
タハラでつらい思い、していませんか?~「妊娠したから解雇」は違法で
す。雇用均等室にご相談下さい!~』として、キャンペーン活動などを行っ
ています。

どのような対応がマタハラにあたるのか悩まれる管理職、中間管理職の
方も多いかと思います。都道府県労働局雇用均等室では、ご相談にも対応
していますので、ぜひご利用ください。

都道府県労働局雇用均等室 連絡先
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/

また、プレスリリースには不利益取り扱いの内容や、マタハラの事例も掲
載されていますので、こちらもご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11902000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Koyoukintouseisakuka/0000087679.pdf