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【看護職のWLB】職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)ができました!

投稿日時:2016年5月19日 カテゴリ:cate-info

看護職のWLB【助成金情報】

雇用関係助成金のうち、今年度「職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)」
ができました。

この助成金は、時間外労働時間の上限設定改善する中小企業事業主に対して、
その実施に要した費用の一部を上限50万円までを助成するものです。

■対象事業主
・中小企業(医療機関については、資本または出資額が5,000万円以下、
常時雇用する労働者が100人以下)

・特別条項付き36協定※を締結している事業場がある
※救急対応などで、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の
延長の限度時間(1か月45時間、年360時間など)を超える内容の時間外・
休日労働に関する特別条項つき協定(1か月60時間、1年420時間まで)を
結んでいる場合

■助成の条件
・事業実施計画を作成し、その事業実施計画で指定したすべての職場において、
特別条項付き36協定で定められた労働時間数を短縮して、限度基準以下
(1か月45時間、年360時間以下)の上限設定をすること
・事業実施期間中(労働局の事業実施承認の日から平成29年2月15日まで)に
取組を行うこと

■助成の内容
・労務管理担当者に対する研修 ・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)
・就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の整備など)
・労務管理用ソフトウェア
・労務管理用機器
・デジタル式運行記録計(デジタコ)
・テレワーク用通信機器
・労働能率の増進に資する設備・機器等
(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)
※原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外

以上のうち、いずれか1つ以上の導入や更新を実施した費用の一部
(補助率3/4、上限額50万円)が支給されます。

■パンフレットはこちらからダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000122066.pdf

■詳細
都道府県労働局雇用環境・均等部(室) 詳しくは、事業場の所在地を管轄する
労働局におたずねください。 労働局の所在地一覧は以下のウェブページをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/