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看護職のWLB情報【パートタイム労働者活躍推進企業表彰】

投稿日時:2015年7月14日 カテゴリ:cate-info

看護職のWLB情報【表彰】
平成27年度 パートタイム労働者活躍推進企業表彰の企業を募集しています。

今年の4月1日から、改正パートタイム労働法が施行されています。

これにより、有期労働契約を締結しているパートタイム職員でも、職務の内容、
人材活用の仕組みが正職員と同じ場合には、労働時間以外のすべての待遇において、
正社員との差別的取扱いが禁止されました。

また、パートタイム職員を新たに雇った場合や契約更新をした場合、賃金制度や
福利厚生、正社員転換制度などについて、事業主はパートタイム労働者に分かり
やすく説明する義務や、パートタイム職員からの相談に対応するための体制整備
の義務が課せられました。

このようにパートタイム職員の公正な待遇確保を推進する動きがある中で、
進んでパートタイム労働者の活躍を推進している企業もあります。

そのような企業を表彰しその取組を先進事例として発信するため、
厚生労働省では、先駆的に取り組んでいる企業を募集しています。

医療機関でも、育児や介護、自身の病気や学業等の理由で、パートタイム勤務を
する職員は少なくないですが、医療機関の中には、パートタイマー職員であって
も、教育・研修の機会を提供し、質の高い医療サービス提供に結びつけていたり、
パートタイム職員と正職員との間の転換や、正職員と同様に評価と賃金を連動し
た能力給制度を導入したりなど、パートタイム職員の能力開発や、処遇を工夫し
ている病院もあります。

パートタイム職員の活躍推進に向けて取り組んでいらっしゃる職場がありましたら、
ぜひ応募されてみてはいかがでしょうか。

<応募対象>
パートタイム職員の活躍推進に向けて取り組んでいる事業所。
(必ずしも全社的な取組でなくても、一事業所としての応募も可能です。)

<応募資格>
(1) 応募時点において、パートタイム労働法の義務規定違反がないこと。
(2) 上記以外の労働関係法令に関し重大な違反がなく、かつ、その他の法令上
又は社会通念上、表彰にふさわしくないと判断される問題がないこと。
(3) 表彰を受けた場合、取組内容の公表が可能であること。

<表彰基準>
(1) パートタイム労働者均等・均衡待遇指標(パート指標)の診断結果が、
雇用する全てのタイプのパートタイム労働者に係る取組において、総得点率
50%以上であること。
(2) パートタイム労働者の活躍に向けて取り組む企業として
「パート労働者活躍企業宣言サイト」に取組内容や今後の目標等を掲載(宣言)
していること。
※なお、「パート労働者活躍企業宣言サイト」への宣言については平成27年
11月末までに実施する見込みがあれば、応募時点で宣言していなくても応募
することが可能です。
(3) パートタイム労働者の活躍推進に向けた取組(法定を上回る自主的な取組)
を行い、かつ、実績または成果が認められること。

<応募締切>
平成27年8月4日(火曜日)17時(必着)

■詳しい応募方法や詳細については、以下のサイトをご覧ください。
http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/award/

■パート労働者活躍企業診断サイトもご利用ください!

なお、「パート労働者活躍企業診断サイト」では、ホームページ上で、
自分でパートタイム労働者の雇用管理改善に向けて事業所の現状と課題を
自主点検できます。
これを機会に、パートタイム労働者の働き方などについての診断をしてみては
いかがでしょうか。
http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/shindan/

■改正パートタイム労働法についての詳細

改正パートタイム労働法について知りたいという方については、
こちらのサイトをご覧ください。

政府広報オンライン:
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201503/2.html