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新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について

投稿日時:2021年12月10日 カテゴリ:cate-important

会員各位

健康保険の被扶養者の認定においては、「年収130万円」の基準がありますが、新型コロナウイルスワクチン接種業務の従事による被扶養者の収入の一時的な増加に係る被扶養者認定の取扱いについて、厚生労働省の連絡を受けた日本看護協会から別添のとおり通知があったのでお知らせします。