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【看護職のWLB】女性活躍推進法と一般事業主計画策定の義務化

投稿日時:2016年3月23日 カテゴリ:cate-info

看護職のWLB【法律情報】

女性活躍推進法が平成28年4月1日より施行されます。

女性が職業生活で個性と能力を十分に発揮できる環境を集中的に整備するために、
昨年8月に、国・地方公共団体・企業の責務などを定める女性活躍推進法が成立
しました。
この法律に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、4つの必須項目
について、状況を把握し、女性の活躍に向けた課題分析を行うことが求められます。
(300人以下の事業主は、努力義務になります。)

<求められる取組:4つの必須項目>
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2)状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
(3)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4)女性の活躍に関する状況の情報の公表

上記4つの必須項目については、平成28年4月1日までに実施している必要があります。

上記の「(1)自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析」としては、採用した
労働者に占める女性の割合のほかに、男女の平均勤続勤務年数の差異、労働者の
各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況、管理職に占める女性労働者の割合を
基礎項目として把握し、自社の女性の活躍推進にあたっての課題分析を実施します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

女性の採用割合や女性の管理職割合など一定水準以上に達し、女性の活躍が
比較的進んでいる場合であっても、自社の状況把握や課題分析などは必須になります。

厚生労働省が公開している『一般事業主行動計画策定支援マニュアル』には、
女性の活躍が進んでいる場合の取組みについてなど、タイプ別に取り組みの内容が
掲載されていますので、こちらもご覧ください。

『一般事業主行動計画策定支援マニュアル』
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/keikaku-manyuaru.pdf

◆助成金情報:女性活躍加速化助成金

女性活躍推進法に沿って、行動計画を策定後に取組を実施し、計画に盛り込んだ
取組目標を達成した場合や達成状況を公表した場合に、「女性活躍加速化助成金」が
支給されます。

・「加速化Aコース」(支給金額30万円)
-取組目標を達成した中小企業事業主が対象。

・「加速化Nコース」(支給金額30万円)
-取組目標を達成したうえで、数値目標を達成した事業主が対象

女性活躍加速化助成金については、下記HPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

女性活躍法や一般事業主計画策定、女性活躍加速化助成金の詳細については、
最寄の都道府県労働局雇用均等室にお問い合わせください。