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【看護職のWLB情報】新設雇用関係助成金:インターバル助成金
投稿日時:2017年5月30日 カテゴリ:cate-info
【助成金情報】
インターバル助成金が今年4月より、雇用関係助成金として新設されています。
インターバル助成金とは・・・
労働時間等の設定の改善(※1)を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け
勤務間インターバル(※2) の導入に取り組んだ際に、助成されます。
※1 労働時間等の設定の改善とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、
労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、労働時間等をより
良いものとしていくことをいいます。
※2 インターバル助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、
就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めている
もの」を指します。
具体的には「成果目標」の設定をし、その成果目標の達成を目指して取組を行い、
成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組に要した経費の一部が支給されます。
■支給対象額
事業の実施に要した経費のうち、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、
備品費、機械装置等購入費及び委託費を助成対象の経費とし、その合計額に補助率
(3/4)を乗じた額が助成されます。
<上限額>
・休息時間数:9時間以上11時間未満
(1)「新規導入」に該当する取り組みがある場合―40万円
(2)「適用範囲の拡大」または「時間延長」に該当する取組がある場合―20万円
・休息時間数:11時間以上
(3)「新規導入」に該当する取り組みがある場合―50万円
(4)「適用範囲の拡大」または「時間延長」に該当する取組がある場合―25万円
■成果目標の設定
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が
9時間以上の勤務間インターバルを導入すること。
ア.新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の
半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに
関する規定を就業規則等に定めること
イ.適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、
対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、
対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える
労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること
ウ.時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、
当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を
2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること
■支給対象となる取組
・労務管理担当者に対する研修
・外部専門家によるコンサルティング
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則、労使協定等の作成・変更
・労務管理用機器の導入・更新
※パソコン、タブレット、スマートフォンは対象とはなりません。
■詳細
インターバル助成金に関する詳細については、下記のHPをご覧ください。
厚生労働省 職場意識改善助成金(勤務間インターバルコース)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
■参考情報
厚生労働省が運営している『勤務間インターバル』ポータルサイトでは、導入事例として
聖隷三方原病院の事例も掲載されています。
あわせてご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/case_study.html
こちらの助成金が定めるインターバル勤務は「労働者全て」でなく、
「半数を超える労働者」を対象としていますので、インターバル勤務を導入しようと
お考えの職場の方は助成金にチャレンジされてみてもよろしいのではないでしょうか。