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【看護職のWLB情報】募集や求人募集に注意が必要になります

投稿日時:2018年1月10日 カテゴリ:cate-info

【法改正】

あけましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

2018年1月から改正職業安定法が施行されます。
労働者の募集や求人申し込みの制度が変わりますのでご注意ください。

【ポイント1】
求人条件と実際に採用時の労働条件に変更があった場合、変更内容について
明示が必要になりました。

面接選考等の過程で、労働条件に変更があった場合、速やかに求職者に
知らせる配慮(当初の条件と変更された内容が対照できる書面の交付や
労働条件通知書で変更された箇所に下線を引いたり、着色する方法等)が
必要です。

【ポイント2】
求人募集を行う際に最低限明示しなければならない労働条件等が
追加されました。

(追加の内容)
・試みの使用期間に関する事項(試用期間の有無、試用期間があるときは
その期間)
・労働者を雇用しようとする者の氏名または名称に関する事項
・労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨

・裁量労働制を適用する場合はその旨の明示
(例)企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなされます。
・賃金に関して固定残業制を採用する場合は、その詳細の明示
(例)
(1)基本給  ××円((2)の手当を除く額)
(2)□□手当  時間外の有無に関わらず、●時間分の時間外手当として▲▲円を支給
(3)●時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

■詳細につきましては・・
下記のリーフレットか最寄りの都道府県労働局にお問い合わせください。
厚生労働省:労働者を募集する企業の皆様へ
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf