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【看護職のWLB情報】キャリアアップ助成金が変更されました

投稿日時:2017年4月28日 カテゴリ:cate-info

【助成金】

平成29年4月1日から「キャリアアップ助成金」が変わりました。

■「キャリアアップ助成金」とは・・・
国の雇用保険の事業です。有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、
非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、
人材育成、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

キャリアアップ計画書を提出した上で、有期契約労働者(パート、アルバイト)を
正規職員や無期雇用に転換した場合や、有期契約労働者の基本給の賃金規定等を見
直して、昇給した場合などに助成をうけることができます。

パート職員の活用や処遇の改善などをご検討いただいている方はぜひご利用ください。

今年度変更された「キャリアアップ助成金」の変更点の概要は次の通りです。

※下記(カッコ)内は、大企業の金額の額
※<カッコ>内は、生産性要件をみたした場合の額
今年度の改正では、生産性を向上させた企業には助成金が割増されるようになりました。
「生産性」は次の計算式で計算されます。
(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)/雇用保険被保険者数

(1)コース区分の変更
…これまでの3コースが8コースに変更になりました。

(2)正社員化コース
…正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めること
とし、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額

【助成金額】
・有期契約→正規雇用:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
・有期契約→無期契約:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
・無期契約→正規雇用:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

(3)人材育成コース
…中長期的キャリア形成訓練の様式が一般職業訓練と統合され、
1年度1事業所あたりの支給限度額が500万円から1,000万円に変更になりました。

(4)諸手当制度共通化コース ※新規
…有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用
した場合に助成

【助成金額】
・1事業所当たり 38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)

(5)選択的適用拡大導入時処遇改善コース ※新規
…労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置(500人以下企業において、労使の合意に
基づき、企業単位で短時間労働者への社会保険適用拡大が可能となる)により、有期契約
労働者等を新たに被保険とし、基本給を増額した場合に助成されます。

【助成金額】
基本給の増額割合に応じて、1人当たり
3%以上5%未満:19,000円<24,000円>(14,250円<18,000円>)
5%以上7%未満:38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>)
7%以上10%未満:47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
10%以上14%未満:76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>)
14%以上:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)

■キャリアアップ助成金の詳細については、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへ
お問い合わせいただくか、下記のサイトおよびリーフレットをご覧ください。

厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000161151.pdf

厚生労働省「生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html