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「新型コロナウイルス感染症対応 医療従事者支援制度」の対象者に該当しない日本看護協会会員の方への見舞金について

投稿日時:2021年3月26日 カテゴリ:cate-important

会員各位

日本看護協会では「新型コロナウイルス感染症対応 医療従事者支援制度」の対象者とならない会員の方に見舞金をお送りすることとされています。

「新型コロナウイルス感染症対応 医療従事者支援制度」の対象者とならない会員とは、介護施設や保育園で働く会員、本制度に加入していない医療機関に所属している会員などです。

「新型コロナウイルス感染症対応 医療従事者支援制度」同様、業務に起因して新型コロナウイルス感染症に罹患し、政府労災等の認定を受けた場合に限り、休業見舞金3万円、死亡見舞金10万円が支給されます。

必要書類一覧(別添資料1)をご確認いただき、様式B(申請者ご本人様より申請)(別添資料2)と労災認定書類のコピー一式を山口県看護協会総務課へ提出してください。

なお、「新型コロナウイルス感染症対応 医療従事者支援制度」が終了すれば、本見舞金制度も終了となる予定(期間限定の見舞金)であることを予めご承知ください。

おって、「新型コロナウイルス感染症対応 医療従事者支援制度」についての詳細は、別添資料3、4をご参照ください。