2014年6月の医療介護総合確保推進法成立に伴い、「看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法)」の改正が2015年10月に施行されました。施行後、看護職は離職時などに住所、氏名、免許番号などの事項を都道府県ナースセンターへ届け出ることが努力義務化されました。また、届け出の方法については個人で届け出るだけでなく、離職時の勤務先(病院、介護施設など)が離職者の同意を得て代行し届け出ることもできます。
離職者時などに届け出た看護職へ都道府県ナースセンターが離職者に状況に合わせた支援を行うことで、看護職としての切れ目のないキャリアを積むことができるよう支援を行います。
人確法上、以下の方は届出(努力義務)の対象者となります。
- 病院等を離職した場合
※「病院等」とは、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業を行う事業所が含まれます。 - 保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合
- 免許取得後、ただちに就業しない場合
- 2015年10月1日において、現に業務に従事していない看護師等病院や介護福祉施設など、1.に定められた施設などを離職する場合だけでなく、どのような場所で働いていても、看護職が仕事を辞めた場合は、全て届出の対象となります(2.に該当)。また、同様に2.に基づき、行政職や研究職などの保健師助産師看護師法に基づく業に従事していない方も対象となります。ほかに、進学や留学などで看護師等の免許取得後に従事しない場合(3.に該当)も届出の努力義務の対象者となります。さらに、届出制度施行以前に離職している看護職(4.に該当)についても同様に、努力義務の対象者に含まれます。
人確法で定められている届け出る項目は以下の内容です。
- 氏名、生年月日および住所
- 電話番号、メールアドレスそのほかの連絡先に関わる情報
- 保健師籍、助産師籍、看護師籍または准看護師籍の登録番号および登録年月日
- 就業に関する状況
これらの届け出た内容に変更が生じた場合は、その旨をナースセンターへ届け出ることも法律上の努力義務に含まれます。
また、届け出た看護職に対してナースセンターが必要な支援が迅速に行えるよう、任意項目として以下の内容を設けています。
- 職歴
- 離職年月
- 復職の意向
- ナースセンターが行う無料職業紹介への登録希望
離職時等に就業先が本人に代行する方法と、対象者本人が直接ナースセンターへ届け出る方法があります。
1.【離職時などに就業先が本人に代行して届け出る場合】
人確法の中で、病院等の開設者等、および保健師、助産師、看護師、准看護師の学校および養成所の設置者は、届出が適切に行われるよう、必要な支援に努めることが明記されています。具体的な支援の1つとして、就業先等が最寄りのナースセンターへ届出対象者を取りまとめて届け出る代行届出があります。
代行届出には以下の方法があります。
•eナースセンターの求人施設ポータルからCSV データに取りまとめて届け出る
•紙面(届出票)を取りまとめてナースセンターへ直接届け出る
2.【届出の対象者本人が直接ナースセンターへ届け出る方法】
個人で届け出る場合には以下の方法があります。
•看護師等の届出サイト「とどけるん」から登録(パソコン、スマートフォンなど)する
※「eナースセンター」と「とどけるん」のID連携について
看護師等の届出サイト「とどけるん」への登録を行った方で、 登録情報の項目「ナースセンターが行う無料職業紹介事業(eナースセンター)への登録を希望しますか」で、「希望する」を選択すると、届け出られた情報はeナースセンター(ナースセンターが運営する職業紹介サイト)へ登録されます。
また、届出サイト「とどけるん」と同じIDでeナースセンターの利用をすることが出来ます。現在、システムの都合上、反映までに1時間程度かかっております。
ご迷惑をおかけし申し訳ございません、改善出来るよう調整中です。
•最寄りのナースセンター窓口へ届出票を提出する
看護師等の届出サイト「とどけるん」
中央ナースセンターは、2015年10月1日の届出制度施行にあわせて届出サイト「とどけるん」をオープンしました。
届け出た看護職が個人のIDでログインし、マイページを開くことにより、最寄りのナースセンターの最新情報(相談会、研修などの企画)を確認することができます。さらに、2016年1月からは届出者向け専用の情報配信コンテンツがオープンします。離職者が健康や旅行などの気分転換できるようなコンテンツや、復職支援といったナースセンターの事業紹介など幅広い情報提供を行います。