職能委員会
第7章 職能委員会
  (会合)
第29条 職能委員会は定例会合を行う。
  (任期)
第30条 委員の任期は、選挙された総会の終了後より2年とする。但し、引き続き就任する場合は6年目の通常総会の終了日を越えて就任することはできない。
  (議案記録)
第31条 職能委員会は議案を用意し、議決事項は議事録に記載しておかなければならない。
  (委員長の任務)
第32条 委員長は、委員会を召集しその議長となる。
2 職能委員会は必要に応じ会長の承認を得て小委員会を設けることができる。
3 職能委員会は、会長の承認を得て支部長を経由して支部職能委員長を召集することができる。
4 職能委員会は、毎年本会通常総会時職能別集会を開催することができる。委員長は、職能別集会の長となり、委員は運営にあたる。
5 職能委員長は、社団法人日本看護協会の開催する全国職能委員長会並びに全国職能集会に出席するものとする。